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口の後遺障害

口の障害は、主なものとしては、咀嚼機能障害・言語障機能害歯牙障害があります。また、その他にも、味覚障害舌の異常・嚥下障害等が後遺障害として認定される場合があります。

咀嚼機能障害及び言語機能障害

後遺障害等級

後遺障害後遺障害の具体的内容等級
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  1. 「咀嚼の機能を廃したもの」とは、流動食以外を摂取できないものをいう。
  2. 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種の発音不能のものをいう。
1級2号
咀嚼または言語の機能を廃したもの 3級2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  1. 「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。
  2. 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のものまたは綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。
4級2号
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの 6級2号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  1. 「咀嚼の機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
    • ア 「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補綴ができない場合)等、咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいう。
    • イ 「固形食物の中に咀嚼できないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等は咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中に咀嚼できないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあるなどの場合をいう。
  2. 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいう。
9級6号
咀嚼または言語の機能に障害を残すもの 10級3号
開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの
  1. 「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、咀嚼関与筋群の脆弱化等を原因として、咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認できることをいう。
  2. 「咀嚼に相当時間を要する」とは、日常の食事において食物の咀嚼はできるものの、食物によっては咀嚼に相当時間を要することがあることをいう。
    開口障害等の原因から、咀嚼に相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するものとして取り扱って差し支えないとされる。
12級相当

咀嚼機能障害の認定基準

咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態ならびに下顎の開閉運動等により、総合的に判断する。

咀嚼機能障害と逸失利益

咀嚼に障害が残存しても、それが労働能力の喪失に直結するわけではないため、裁判になった場合には、能動能力喪失率及び労働能力喪失期間が争点となる場合が多く、実際にこれらが制限されることがあります。

歯牙障害

後遺障害等級

後遺障害後遺障害の具体的内容等級
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいう。したがって、有床義歯または架橋義歯等を補綴した場合における支台冠または鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は、補綴歯数に算入せず、また、喪失した歯牙が大きいかまたは歯間に隙間があったため、喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、喪失した歯数により等級を認定する。 10級4号
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 11級4号
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 12級3号
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 13級5号
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 14級2号

歯牙障害と逸失利益

上記の咀嚼障害と同様に、歯牙障害が残存しても、それが労働能力の喪失に直結するわけではないため、裁判では、労働能力の喪失自体が否定されたり、肯定されたとしても喪失率や喪失期間が制限される場合が多いです。
しかし、他方で、労働能力の喪失が否定・制限された場合でも、慰謝料の増額事由として考慮されることも多いです。このような取扱いは、外貌醜状の後遺障害の場合と類似しています。

味覚障害

後遺障害等級

後遺障害後遺障害の具体的内容等級
味覚脱失
  1. 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚脱失は、12級を準用する。
  2. 「味覚脱失」とは、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質すべてが認知できないものをいう。
    ※基本4味室とは、甘味、塩味、酸味、苦味をいう。
12級準用
味覚減退
  1. 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷によって生じた味覚減退については、14級を準用する。
  2. 「味覚減退」とは、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質のうち1味質以上が認知できないものをいう。
14級相当

障害認定の時期

味覚障害については、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので、原則として療養を終了してから6か月を経過した後に等級を認定する必要があります。

味覚障害と逸失利益

咀嚼障害及び歯牙障害と同様に、味覚障害は労働能力に直接影響を与えるものではないとして、労働能力喪失率を制限する裁判例もあるが、例えば、料理人やソムリエのように、味覚障害が労働能力の喪失に直結する場合もあります。そのため、味覚障害における逸失利益を考える上では、被害者の職業への具体的影響や実際の減収の有無・程度等を考慮した上で、総合的に判断する必要があります。

舌の異常・嚥下機能障害

舌の異常及び咽喉支配神経の麻痺等によって生じる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、咀嚼機能障害に係る等級を準用する扱いとなっています。

声帯麻痺による著しいかすれ声

声帯麻痺による著しいかすれ声については、12級を準用する。

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