後遺障害等級が認定されなかった場合(後遺障害非該当)、後遺障害が認められなかったのですから、後遺障害慰謝料も後遺障害逸失利益も認められないのが原則です。 しかし、一定の障害が残存している場合には、後遺障害等級14級に至らないものであっても、思ったほどの後遺障害等級が認定されなかったとしても、例外的ですが、裁判所がこれらの障害を慰謝料として考慮する場合があります。